処遇改善手当がもらえない・少ない?明細の確かめ方
この記事の答え
- 処遇改善手当は、明細に「処遇改善手当」の欄がなくても、基本給や別の名前の手当に入っていることがあります。
- 区分2・3の半分以上は毎月の給料で払う決まりですが、残りは賞与や一時金でもかまいません。
- 園は処遇改善の内容を職員に知らせることになっています。わからなければ、どの名目でいくら入っているかを園に聞けます。
- 公立の保育所・認定こども園は処遇改善等加算の対象外です。自治体独自の手当はありえますが、処遇改善等加算による手当はありません。
この順に確かめる
- 1 園が私立か公立か公立(市区町村や都道府県が設置)の保育所・認定こども園は処遇改善等加算の対象外です
- 2 手当の名前を見る「処遇改善手当」のほか「調整手当」「特別手当」「職務手当」などの名前のこともあります
- 3 基本給に入っていないか処遇改善の分を基本給に組み込む園もあります。賃金の規程や園の説明で確かめます
- 4 賞与・一時金の時期を見る区分2の一部は、賞与や年度末などの一時金で払われることがあります
- 5 計算の目安と比べる園全体で毎月払うはずの下限を職員数で割った額と、毎月の分を比べます
5つの質問で、毎月の給料に入っているはずの額が出ます。入れた数字は送信されません。
1人あたり、毎月いくらが目安?
区分2と区分3の半分以上は毎月払う決まりなので、園全体の「毎月払う分の下限」が計算できます。これを、通知の別表で数える職員数(基礎職員数)で割ってみました。
| 定員 | 園全体の 下限 | 基礎 職員数 | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 30人 | 233,610円 | 7人 | 33,373円 |
| 60人 | 332,387円 | 10人 | 33,239円 |
| 90人 | 424,435円 | 13人 | 32,649円 |
| 120人 | 501,225円 | 16人 | 31,327円 |
| 150人 | 589,915円 | 19人 | 31,048円 |
地域区分「その他」・平均経験年数10年・年齢構成は全国の私立保育所の割合・保育標準時間として計算。実際の園は基準より職員が多いことがほとんどで、そのぶん1人あたりは少なくなります。パートの人や、配分の範囲に入っていない人の分も含めた目安です。
平均経験年数10年・地域区分「その他」の条件では、基礎職員数で割ると1人あたり月3万1千〜3万3千円台になります。ただし、この額には社会保険料などの園の負担分と、副主任・リーダーにまとめて払われる区分3の分が含まれ、実際の職員数は基礎職員数より多いのがふつうです。実際に1人が受け取る額は、これより少なくなります。明細の手当や基本給の上がり分と比べて桁違いに少ないときは、上の順に確かめてください。自分の園の地域・定員・経験年数では処遇改善の計算で出せます。
区分ごとに、明細のどこに出やすいか
| 区分 | 払い方の決まり | 明細で出やすい場所 |
|---|---|---|
| 区分1 | 昇給の元手。決まった払い方はない | 基本給(昇給の分) |
| 区分2 | 区分3と合わせて半分以上は毎月。残りは賞与・一時金でもよい | 処遇改善手当・調整手当など/基本給/賞与・一時金 |
| 区分3 | 基本給か、毎月決まって払う手当 | 役職手当・職務手当・副主任手当など |
| 以前の名前 | 「処遇改善Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は2025年度に区分1〜3にまとめられる前の名前です。番号どおりではなく、Ⅰは区分1と区分2、Ⅲは区分2、Ⅱは区分3に当たります(旧加算Ⅰ〜Ⅲと区分1〜3の対応) | |
通知 第5の1・第5の2。手当の名前は園ごとに違います。
少なく見えるときに考えられること
- 区分1は手当として別に出るとは限らない:区分1は昇給の元手で、基本給の昇給などに使われます。
- 配分は園が決める:区分2は、誰にいくら配るかを園が決めます。人によって額が違うのはありえます。
- 区分3は役職と研修しだい:副主任・リーダーなどの発令と研修の修了がないと対象になりません(区分3の条件と人数枠)。
- 年度の終わりにまとめて精算:年度末に加算額に届かなかった分は、翌年度に一時金などで全額払われます(処遇改善手当はいつもらえるか)。
処遇改善で引き上げる項目以外の賃金(業績評価で変わるものを除く)の水準は、下げないことが前提です(通知 第5の2。特別な事情の届出をした場合などを除く)。手当が増えた分だけ基本給が下がっているように見えるときは、園に説明を求めてよい点です。
園への聞き方
園は、処遇改善の内容(賃金改善の方法など)を職員に知らせることになっています(通知 第2の2(5))。責める言い方ではなく、確かめたいことを具体的に聞くと答えてもらいやすくなります。
- 「処遇改善の分は、明細のどの項目に入っていますか?」
- 「毎月の分と、賞与や一時金で払われる分はそれぞれどれくらいですか?」
- 「区分3(副主任・リーダーなど)の対象になる条件を教えてください」
それでも説明がない、規程と違うと感じるときは、公的な窓口に相談できます。
まず園に
園長・事務の担当に、どの項目にいくら入っているかを聞く。
市区町村の保育の担当課
園に加算を払い、処遇改善の計画と実績の報告を受けている窓口。
労働基準監督署
賃金の未払いや、就業規則・賃金規程と違う払い方など、労働条件の相談先。配分の多い少ないの判断は扱いません。
出典(2件)と確認日
- こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和7年4月11日、最終改正 令和8年4月8日)(2026-10-22 確認)
- こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(第7版)」(令和8年5月15日時点)(2026-10-22 確認)