出典と計算方法
使っている資料
- こども家庭庁「令和8年度 公定価格単価表(保育所)」(告示第9号・令和8年4月8日施行):処遇改善等加算の単価と(c)の値。PDFから表に起こし、原本の画像と照らし合わせました(2026年10月22日)
- こども家庭庁 告示 別表第一(地域区分):市区町村ごとの地域区分(20/100〜3/100、表にない市区町村はその他地域)。原文から576の市区町村を表に起こし、件数と文字を原文と照合しました(2026年10月23日)
- こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和7年4月11日、最終改正 令和8年4月8日):加算率、平均経験年数の数え方、区分3の人数、毎月払いの決まり
- こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(第7版)」、「処遇改善等加算について(説明資料)」(令和7年10月6日)
- 子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)全国施設CSV(2026年10月22日取得):法人の種類ごとの保育士の平均経験年数。出典:子ども・子育て支援情報公表システム(https://www.wam.go.jp/kokodesearch/)のデータをもとに当サイトが集計・加工(公共データ利用規約 第1.0版)
処遇改善の計算方法
- 平均経験年数は、6か月以上の端数を1年、6か月未満を切り捨てて数えます。
- 加算率 a(区分1)=2+平均経験年数(上限12)、b(区分2)=6(平均11年以上は7)、c=単価表の値。
- 子ども1人の月額=処遇改善の単価×(a+b+c)。10円未満を切り捨てます(説明資料の計算例と同じ手順)。
- 年齢区分ごとの人数をかけて合計したものが、区分1・2の月額です。区分2の目安は、合計を(b+c)÷(a+b+c)で分けたものです。
- 区分3=49,060円×人数A+6,130円×人数B。人数A・Bは基礎職員数の1/3・1/5(1人未満は四捨五入、0なら1)。基礎職員数は、年齢別の配置基準の職員数に、定員区分ごとの数・保育標準時間の子どもがいる場合の1.4・園が受けている加算の数を足して1人未満を四捨五入した数です(処遇改善等加算の通知 別表)。
- 毎月の給料で払う分の下限=(区分2+区分3)×1/2。
小数の誤差が出ないよう、加算率は10倍した整数で計算しています。計算の仕組みは、手で計算した6つの例と1円単位で一致することを確かめています。
わからない値を置くとき
- 年齢ごとの子どもの数:全国の私立保育所(通常営業・年齢別の利用者数に記入のある6,400施設)の実際の構成比を、定員の規模(30人以下/31〜60人/61〜90人/91〜120人/121人以上)ごとに使い、定員を割り振ります。出典:子ども・子育て支援情報公表システム 全国CSV(2026年10月24日取得)を当サイトが集計
- 平均経験年数:法人の種類ごとの中央値(約8〜13年)の幅で計算します
入っていないもの
配置改善加算などほかの加算に含まれる処遇改善分、法定福利費の事業主負担、同じ法人の他の園とのやりくりは入っていません。公立の園は処遇改善等加算の対象外です。
最終更新:2026年10月23日